
婚姻届の書き方と必要書類
婚姻届は、市区町村の戸籍係に用意されています。
市役所、区役所又は町村役場の窓口で入手しましょう。
書き損じたことのことを考えて、複数枚もらっておくと安心です。
婚姻届の書き方
文字は楷書でていねいに書きましょう。
また、書き間違えたときは、修正液などは使わず、二本線で消し、訂正印を押して訂正します。
▲画像をクリックすると、婚姻届の書き方の見本が別窓で表示されます。あわせて参考にしてください。
-
届出日
実際に役所(出張所)に提出する日を記入。
日曜日や祝日でも届出することが出来ます。
特に間違いなどなければ提出日が婚姻成立日になります。
-
氏名
それぞれの婚姻前の氏名(旧姓)を記入。
戸籍に旧字体で書かれている人はその文字を使います。
旧字体は婚姻届の際に申し出ることによって新しい字体に訂正することもできます。
-
生年月日
西暦でも元号でもOK。男性は18歳、女性は16歳で婚姻出来ます。
-
住所
住民票のあるところの住所を記入。
新居への転入届提出済みの場合、婚姻届と同時に転入届を提出する場合は、
新住所を記入します。
-
世帯主
住民票の世帯主の欄に書かれている名前を記入。
-
本籍
婚姻前の本籍を記入。(戸籍謄本に登録されている本籍地)
筆頭者には、戸籍の最初に記載されている人の名前を記入。
-
父母の氏名と続柄
実父母の名前を記入。基本的には母の姓は書かなくてOK。
離婚している場合や死亡している場合も、空欄にせず正確に記入してください。
養子縁組をしたことがある人は、実際の父母の名前をここに記入し、
養父母の名前はその他欄に記入します。
続柄は戸籍上の続柄を記入。
長男・長女はそのまま「長」の時を入れればOK。
次男・次女の場合は「次」ではなく「2」あるいは「二」と記入します。
-
婚姻後の夫婦の氏
婚姻後どちらの氏を名乗るか決め、チェックマークを入れます。
夫、妻の氏どちらでもOKですが、別々にすることは出来ません。
選んだ氏が戸籍の筆頭者になります。
[注意!!]
ここで妻の氏を選んだとしても、夫は婿養子にはなりません。
婿養子になるためには、妻の両親と正式に養子縁組をしなければなりません。
-
新しい本籍
新しく戸籍を作るに当たり、どの住所に本籍地を置くのかを決めます。
どちらかの本籍地や新居の住所にするケースが多いですが、
土地台帳に載っているところであれば、日本全国どこにしてもOK。
その土地の所有者が他人であっても問題はありません。
ただし、住所と同じにしたほうが後々便利です。
また、離婚歴がありすでに戸籍の筆頭者となっている場合、記入の必要はありません。
-
同居を始めたとき
結婚式をあげた日、または、一緒に住み始めた日のうち早いほうを記入。
同居もしていなく、式もあげていないときは空欄にします。
-
初婚・再婚の別
初婚・再婚のどちらかを選びチェックマークを入れます。
初婚の場合は初婚欄にチェックを入れるだけです。
再婚の場合は、死別または離別どちらかにチェックを入れ、戸籍上別れた日を記入します。
内縁関係の場合は婚姻に含まれません。
なお、女性は前婚解消の日から6ケ月を経過しないと再婚出来ません。
ただし、前婚と同じ男性との再婚の場合はすぐ出来きます。
-
夫・妻の職業
国勢調査の年の4月1日から翌年3月31日までに届出するときだけ記入。
-
その他
養父母のいる人はここに養父母の名前を記入します。
また、未成年の結婚のときは、この欄に未成年者の父母が「この婚姻に同意します」と書き、
それぞれ署名・押印します。
-
届出人
この欄は必ず本人が署名します。
押印する印鑑は、仮に2人の氏が同じ場合も別々の印鑑を押します。
印鑑は三文判でもOKですが、いわゆるシャチハタは避けましょう。
-
連絡先
書類に不備がある場合に問い合わせが出来る「昼間の連絡先」を記入。
-
証人
証人がないと、婚姻届は受け付けてもらえない。
成人者2人の署名、住所、本籍を記入してもらう。
未成年場合、父母が証人となるば同意書の添付を省略出来る。
そうでない場合は父母の同意書が必要となる。
また、その他欄に同意する旨を記載して署名押印しても同意書を省略できる。
婚姻届に必要な証人って誰にお願いすればいい?
原則的に、証人は20歳以上の成人であれば誰でもOK。
親、兄弟姉妹、親戚、上司、友人、恩師・・・
「この人にお願いしたいな」という人にお願いしましょう。
なお、夫婦で証人になってもらう場合は、捺印の際に別々の印鑑が必要となるので、
事前に用意してもらっておきましょう。
>> 次のページでは、婚姻届に必要な書類について解説します。